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2026.08.13

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親が亡くなったら何をすればいい?

おばた司法書士事務所です。

親が亡くなると、悲しみの中でさまざまな手続きを進めなければなりません。

「何から始めればいいのかわからない」
「相続手続きはいつまでに行えばいいの?」
「実家の名義変更は必要?」
このようなご相談を多くいただきます。
この記事では、親が亡くなった後に必要となる相続手続きの流れを、司法書士の視点からわかりやすく解説します。

STEP1 遺言書があるか確認する
まず確認したいのが、遺言書の有無です。
遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って相続手続きを進めます。
自宅で見つかった自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要な場合があります。一方、公正証書遺言や法務局保管制度を利用した遺言書は、検認が不要です。

公正証書の場合は公証役場で、法務局保管制度の場合は、法務局で遺言の有無を確認することが出来ます。

遺言書を作成するメリット

 

STEP2 相続人を確認する
次に、誰が相続人になるのかを確定します。
そのためには戸籍を収集し、法定相続人を調査します。
例えば、
● 配偶者
● 子ども
● 孫(代襲相続)
● 兄弟姉妹
など、家族構成によって相続人は異なります。

 

STEP3 相続財産を調査する
相続財産には、次のようなものがあります。
プラスの財産
● 不動産
● 預貯金
● 株式・投資信託
● 自動車

マイナスの財産
● 住宅ローン
● 借入金
● 未払いの税金
財産を正確に把握することで、相続放棄などの判断もしやすくなります。

 

STEP4 遺産分割協議を行う
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
これを「遺産分割協議」といいます。
特に実家などの不動産は、分けることが難しいため、
● 売却して代金を分ける
● 誰か一人が取得する
などの方法を検討します。

代償分割や換価分割といった方法があります。

相続登記しないと家は売れない?放置リスクと正しい進め方

 

STEP5 相続登記を行う
不動産を相続した場合は、名義変更(相続登記)が必要です。
2024年4月から相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に申請する必要があります。
住む予定がない実家でも、早めの名義変更をおすすめします。

 

STEP6 必要に応じて売却を検討する
実家に住む予定がない場合は、売却も選択肢の一つです。
空き家を放置すると、
● 固定資産税
● 管理費
● 老朽化
● 近隣トラブル
などのリスクがあります。
なお、売却前提の場合はその旨を遺産分割協議書に記載することにより、相続人全員が安心して財産を整理できます。

兄弟で共有相続した実家は売れる?揉める前に知るべき対処法

 

STEP7 預貯金の解約や株式の売却を行う

預貯金の解約や株式の売却は各金融機関で行う必要があり、時間がかかります。

また、相続税の申告が必要な場合は、通帳の履歴(5年程)や相続開始時の残高証明書の取得が必要なため、STEP5と同時並行で進めることをお勧めします。

 

STEP8 各相続人へ相続財産の分配を行う

遺言書または遺産分割協議書に従って、各相続人に相続財産の分配を行います。

注意点として、相続手続きには期限があるものがあります

● 相続放棄:相続開始を知った日から3か月以内
● 準確定申告:原則4か月以内
● 相続税の申告・納付:原則10か月以内
● 相続登記:相続を知った日から3年以内
期限を過ぎると不利益を受ける場合があるため、早めの対応が重要です。

司法書士に相談するメリット
司法書士に相談することで、
● 戸籍収集
● 相続人調査
● 遺産分割協議書の作成
● 相続登記
● 不動産売却前の法的整理
までサポートを受けることができます。
税務が関係する場合は税理士、不動産売却は不動産会社と連携しながら進めることも可能です。

大阪で相続手続きのご相談なら
当事務所では、大阪市北区(北新地)を拠点に、
● 相続登記
● 相続人調査
● 遺産分割協議書作成

● 預貯金等の解約

● 相続不動産の売却サポート
まで幅広く対応しています。
「何から始めればいいかわからない」という段階でも構いません。
お気軽にご相談ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的・税務アドバイスではありません。