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2026.06.13
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相続登記しないと家は売れない?放置リスクと正しい進め方
おばた司法書士事務所です。
今回は相続した不動産の売却の手続きの詳細についてご説明させていただきます。。
①親が亡くなり実家を相続したものの、家の名義は親のままで名義変更はまだしていない
②売却したいが何から始めればいいかわからない
③相続登記は後回しでも大丈夫だと思っている
このような方は少なくありません。
しかし、相続登記をしないまま不動産を放置すると、売却ができないだけでなく、将来的に大きなトラブルにつながる可能性があります。
この記事では、相続登記をしないと家が売れない理由や、放置するリスク、正しい進め方について司法書士が解説します。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方名義の不動産を相続人名義へ変更する手続きです。
例えば、父親名義の実家を長男が相続した場合、
父親
↓
長男
へ登記簿上の名義人の変更します。
この手続きが相続登記です。
相続登記をしないと家は売れないのか?
結論から言うと、相続登記をしないままでは売却はできません。
なぜなら、不動産を売却できるのは登記上の所有者だからです。
亡くなった方名義のままでは、
「売主が誰なのか」
を証明できません。
そのため、
相続人の確定
↓
遺産分割協議
↓
相続登記
を行ったうえで所有者を確定した上で売却することになります。
相続登記を放置する3つのリスク
① 相続人が増えてしまう
最も多いトラブルです。
例えば、
祖父死亡
↓
相続登記しない
↓
祖母死亡
↓
親及び親の兄弟が死亡
という形で関係者が増えていきます。
数年~十数年後には相続人が10人以上になるケースもあります。
そうなってしまうと、そもそも相続人は誰なのか?話し合いがしたいが、連絡先がわからないとうケースになります。、
こうなると話し合いが極めて困難になります。
② 売却したい時にすぐ売れない
相続登記には戸籍収集や遺産分割協議が必要です。
上記のように相続人が多数になると、相続人の調査、話し合いが時間がかかります。
仮に、いい条件の買主が見つかっても、
「名義が亡くなった親のまま」
では契約がスムーズに進みません。
結果として売却の機会を逃すことがあります。
③ 過料の対象になる可能性
2024年4月から相続登記が義務化されました。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。
正当な理由なく放置した場合は、過料の対象になる可能性があります。
相続した実家を売却する流れ
STEP1 戸籍を収集する
まず相続人を確定します。
STEP2 遺産分割協議を行う
どのような内容で、誰が不動産を取得するかを決めます。
STEP3 相続登記を行う
法務局で名義変更手続きを行います。
STEP4 不動産会社へ査定依頼
売却価格の目安を確認します。
STEP5 売却手続き
買主が決まれば売買契約を締結し、所有権移転登記を行います。
よくある質問
Q. 相続登記と売却を同時に進められますか?
可能です。
実際には売却準備を進めながら相続登記を行うケースも多くあります。
ただし、売買契約~決済日までには相続登記を完了させる必要があります。
Q. 兄弟全員の協力が必要ですか?
遺産分割協議が必要なケースでは、原則として相続人全員の協力が必要です。
司法書士へ相談するメリット
相続登記は、
①戸籍収集
②相続人調査
③遺産分割協議書作成
④登記申請
など専門的な手続きが必要です。
早い段階で司法書士へ相談することで、スムーズに進めることができます。
実家をどうするか、まだ家族で決めていない」という段階でも問題ありません。選択肢の整理や手続きの流れを知るだけで、その後の動きが大きく変わります。まずはお気軽にご相談ください。
「売るべきか・貸すべきか・残すべきか」の判断からお手伝いします。
司法書士が直接対応いたします。
当事務所では、大阪市北区(北新地)を拠点に大阪だけでなく日本全国対応しており、
まずはお気軽にご相談ください。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的・税務アドバイスではありません。税制の適用条件は個別の状況によって異なります。具体的なご事情については、司法書士・税理士等の専門家にご相談ください。