新着情報
What’s news
2026.06.10
相続登記
兄弟で共有相続した実家は売れる?揉める前に知るべき対処法
親が亡くなり、実家を兄弟で相続することになった。
その際、
とりあえず共有名義にした
兄弟でどうするか決まっていない
売りたい人と残したい人がいる
話し合いがまとまらない
このような状況でお困りではありませんか。
相続した大阪市内の実家を兄弟で共有したものの、その後どうするべきか分からずご相談に来られる方が多くいらっしゃいます。
結論からいうと、共有相続した実家は売却できます。
ただし、共有名義には大きな注意点があり、放置すると将来的に深刻なトラブルへ発展することがあります。
この記事では、兄弟で共有相続した実家を売却する方法と、揉める前に知っておきたい対処法を司法書士が解説します。
共有相続とは?
共有相続とは、1つの不動産を複数人で持つ状態です。
例えば、親の実家を
長男 2分の1
次男 2分の1
という形で相続するケースです。
一見、公平に見えるため選ばれやすい方法ですが、実は将来トラブルになりやすい相続方法のひとつです。
共有名義の実家は売れるのか?
売却は可能です。
ただし、不動産全てを売却する場合は、共有者全員の同意が必要です。
※「たまに共有持分のみを買い取ります」といった広告を見ることがありますが、その場合は適正金額よりかなり安い金額になると思いますのでここでは全て売却するケースで話をすすめます。
たとえば、
長男は売りたい
次男は残したい
このように意見が分かれると、売却は進みません。
1人だけの判断で勝手に売却することはできないため、共有状態では意思決定が難しくなります。
よくあるトラブル
① 売りたい人と住み続けたい人で意見が割れる
非常によくあるケースです。
例えば、
長男は現金化したい
次男はそこに住んでいるから残したい
そしてこういったケースでは感情的な対立に発展しやすく、話し合いが止まってしまいます。
実際に私が依頼を受けたケースとして
兄は不動産を売却してお金を分けたいが、弟はそこに住んでおり、思い出もあるので売りたくない。妹も弟と同じ考え。
また、生前の親の介護について温度差もあり、兄弟間の仲はかなり悪い。
このケースでは、最終的に不動産の名義は弟とし、兄には弟から不動産価格の3分の1の金銭を渡し、妹は預貯金を相続する形で全員が納得し解決しました。
なお、この解決方法は『代償分割』と呼ばれるものになります。
② 固定資産税等の税金や修繕費等でもめる
共有不動産では、固定資産税の支払いについてトラブルが起こりがちです。
誰が払うのか
負担割合はどうするのか
払わない兄弟がいる
といった問題が起こります。
そして数年間放置しているとその金額は相当額になるため、余計に揉める原因になります。
③ 次の世代へ問題が引き継がれる(これが一番問題になります)
共有状態を放置すると、さらに兄弟姉妹にも相続が発生して権利関係がさらに複雑になります。
例えば兄弟2人の共有だったものが、それぞれの子どもへ相続されると、共有者が4人、6人、8人…と増えていくことがあります。
こうなると、売却や整理が極めて困難になります。
兄弟姉妹間であれば連絡がつくものの、従兄弟等になってくるとそもそも連絡先がわからないことも生じます。
そうなってくると、売却するまでの時間や費用も増えていくことになります。
実際、相続人が数十人になり、調査だけで相当費用になったケースもあります。
共有相続した実家を解決する方法
方法① 相続人全員が相続し話し合って売却する
もっともシンプルな方法です。
共有者全員が売却に同意すれば、不動産会社などを通じて売却できます。
売却代金を持分割合に応じて分けることで、公平に整理できます。
方法② 1人が取得して他の相続人へ代償金を支払う(代償分割)
例えば、
次男が実家を取得し住み続ける
次男は実家を取得し代わりに長男へ代償金を支払う
という方法です。
実家を残したい人がいる場合に有効です。
しかしながら、代償金の金額をどうするかといった問題は残ります。
上記の実際にあった事例になります。
方法③ 共有物分割を検討する
どうしても話し合いがまとまらない場合は、共有物分割請求という法的手段があります。
ただし、時間や費用がかかるため、できるだけ話し合いでの解決が望ましいでしょう。
最後に、両親が亡くなった時に「とりあえず共有にしておこう」と決めるのは危険です。
共有にする前に、
将来売却する可能性はあるか
誰が管理するか
固定資産税を誰が負担するか
将来的に住む予定があるか
を整理しておくことが重要です。
司法書士に早めに相談するメリット
司法書士に相談することで、
相続関係の整理
遺産分割協議書の作成
相続登記
売却しやすい形への整理
を進めることができます。
共有トラブルは、早い段階で整理するほど解決しやすい傾向があります。
売却したいが話がまとまらない
共有名義にしてしまったが、このまま放置してよいか不安
どう整理するべきかわからない
このようなお悩みがあれば、早めの相談が大切です。
当事務所では、大阪市北区(北新地)を拠点に、相続登記から共有不動産の整理、売却に向けた法的サポートを大阪だけでなく全国まで対応しています。
お気軽にご相談ください。