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2026.06.21
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空き家を相続したら放置してはいけない理由|固定資産税等・管理責任・売却のポイント
親が亡くなり、実家を相続したものの、
誰も住む予定がない
遠方に住んでいて管理できない
とりあえずそのままにしている
売るかどうか決めていない
という方は少なくありません。
しかし、空き家を相続したまま放置すると、思わぬ費用やトラブルが発生する可能性があります。
実際に大阪に住んでおり、遠方の相続した実家を長年放置した結果、売却が難しくなったり、相続人同士や近隣とのトラブルに発展したりするケースが増えています。
この記事では、空き家を放置するリスクと、相続後に取るべき対応について司法書士が解説します。
空き家を放置すると何が起こる?
「誰も住んでいないだけだから問題ない」
そう思われる方もいますが、空き家にはさまざまなリスクがあります。
リスク① 固定資産税等を払い続けることになる
空き家であっても、不動産を所有している限り固定資産税等は発生します。
利用していない不動産に対して毎年税金を支払い続けることだけでなく、
管理費用等
修繕費用等
なども発生します。
「いつか使うかもしれない」と思っているうちに、結果的に何十万円もの維持費がかかるケースもあります。
リスク② 建物が急速に老朽化する
建物は人が住まなくなると急速に傷みます。
特に、
雨漏り
シロアリ被害
給排水設備の劣化
外壁の損傷
などが進行しやすくなります。
数年放置した結果、
「そのまま売却できると思っていたのに、解体が必要になり売却価格から建物の解体費用を支払わなければならなくなった」
というケースも少なくありません。
リスク③ 近隣トラブルの原因になる
空き家は周囲にも影響を与えます。
例えば、
雑草の繁殖
ゴミの不法投棄
害虫や害獣の発生
建物の一部落下
不審者等が勝手につかい、犯罪につながる可能性
などです。
近隣住民から苦情が寄せられることもあり、所有者として対応を求められる場合があり、場合によっては損害の賠償をしなければならくなる可能性も生じます。
実際私が担当した案件で、損傷が進み台風等の災害時に倒壊の可能性があり、周辺の家屋に迷惑をかけるおそれが発生したため、早急に対処しないといけなくなるケースもありました。
リスク④ 相続人が増えて問題が複雑になる
相続登記をしないまま放置すると、さらに相続が発生することがあります。
例えば、
父が死亡
↓
相続登記しない
↓
長男が死亡
↓
長男の子どもが相続人になる
という形で権利関係が複雑化します。
数年後には相続人が何人にも増え、売却や処分が難しくなるケースがあります。
リスク⑤ 売りたい時に売れなくなる
空き家は時間が経つほど価値が下がる傾向があります。
また、近年人件費や材料費の高騰で解体費用もあがっているとよく耳にします。
早めに整理しておくことで、選択肢を広く持つことができます。
相続した空き家はまず何をするべき?
① 相続登記を行う
まずは名義変更です。
2024年4月から相続登記が義務化されており、一定期間内の手続きが求められています。
② 今後の利用方針を決める
次のような選択肢があります。
自分が住む
賃貸に出す
売却する
解体して土地活用する
早い段階で方向性を決めることが大切です。
③ 売却を検討する場合
住む予定がない場合は、売却も有力な選択肢です。
固定資産税や管理負担から解放されるだけでなく、現金化することで相続人間の分配もしやすくなります。
司法書士に相談するメリット
空き家の相続では、
・相続人調査
・戸籍収集
・遺産分割協議書の作成
・相続登記
・売却前の権利関係整理
などが必要になることがあります。
司法書士に相談することで、売却しやすい状態までスムーズにお手伝いさせていただきます。。
大阪で空き家相続のご相談なら
相続した空き家について、
①どうするべきかわからない
②売却したい
③相続登記が終わっていない
④兄弟で共有している
といったお悩みがあれば、早めの相談がおすすめです。
当事務所では、大阪市北区(北新地)を拠点に、相続登記から不動産売却に向けた法的サポートまで対応しています。
お気軽にご相談ください。
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平日 9:30〜17:30 /営業時間外・ 土曜・日曜対応可(要予約)
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的・税務アドバイスではありません。税制の適用条件は個別の状況によって異なります。具体的なご事情については、司法書士・税理士等の専門家にご相談ください。