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2026.08.14
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相続放棄はいつまでにする?
おばた司法書士事務所です。
親が亡くなったあと、相続手続きを進める中で、
「借金があるかもしれない」
「実家はいらないが、相続放棄できるのか」
「何もしないままで大丈夫なのか」
このようなご相談を多くいただきます。
相続は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も引き継ぎます。
そのため、財産の内容によっては「相続放棄」を検討することが重要です。
この記事では、相続放棄の基本的な考え方、手続きの流れ、注意点について司法書士の視点からわかりやすく解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切引き継がないという手続きです。
相続放棄をすると、
● 預貯金
● 不動産
● 株式
● 自動車
などのプラスの財産も受け取れませんが、
● 借金
● 住宅ローン
● 未払いの税金
● 保証債務
などのマイナスの財産も引き継がなくて済みます。
つまり、相続放棄は「プラス及びマイナスの財産を全部受け取らない」という選択です。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
相続放棄を検討すべきケース
次のような場合は、相続放棄を検討する必要があります。
① 借金の方が多い場合
相続財産を調べた結果、預貯金や不動産よりも借金の方が多い場合です。
このような場合、相続するとプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多くなり、結果的に支払う金額が多くなります。
② 実家や土地を引き継ぎたくない場合
不動産を相続すると、固定資産税や管理責任が発生します。
空き家のまま放置すると、老朽化や近隣トラブルの原因になることもあります。
③ 親族間のトラブルに関わりたくない場合
相続人同士の関係が複雑な場合、相続放棄によって関与を避けるという選択をすることもあります。
④ 疎遠な間柄のため、相続財産の把握が難しい場合
疎遠な間柄のため、亡くなった人のプラスの財産とマイナスの財産がわからないような場合、迂闊に相続をしてしまうと、結果的にマイナスになる可能性があります。
このような場合は、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄の期限は3か月
相続放棄には期限があります。
原則として、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。
この期間内に、
● 相続するか
● 相続放棄するか
● 限定承認するか
を判断する必要があります。
3か月を過ぎるとどうなる?
原則として、3か月を過ぎると相続放棄はできなくなります。
そのため、何もせずに放置していると、相続を承認したとみなされる可能性があります。
ただし、事情によっては期間の伸長が認められる場合もありますので、早めの相談が大切です。
相続放棄の流れ
STEP1 相続財産を調査する
まず、亡くなった方の財産を確認します。
確認するものは、
● 預貯金
● 不動産
● 保険
● 借金
● ローン
● 保証債務
などです。
財産の全体像がわからないまま判断すると、後で不利益を受けることがあります。
STEP2 相続放棄するか判断する
財産調査の結果を踏まえて、相続放棄をするかどうかを決めます。
借金が多い場合や、不動産を引き継ぎたくない場合は、相続放棄が有力な選択肢になります。
STEP3 家庭裁判所へ申述する
相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出して行います。
相続放棄をする家庭裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
必要書類には、
● 相続放棄申述書
● 被相続人の戸籍
● 申述人の戸籍
● 住民票や除票
などが必要になることがあります。
STEP4 家庭裁判所からの照会に対応する
申述後、家庭裁判所から照会書が届くことがあります。
これは、相続放棄の意思が本当にあるかを確認するためのものです。
内容を確認して回答します。
STEP5 相続放棄受理通知書を受け取る
相続放棄が認められると、家庭裁判所から受理通知書が届きます。
これで、原則としてその相続については財産も借金も引き継がないことになります。
相続放棄の注意点
① 一度放棄すると撤回できない
相続放棄は、原則として後から取り消すことができません。
「やっぱり実家だけ欲しい」と思っても、取り消すことができませんので、慎重な判断が必要です。
② 財産を処分すると放棄できなくなることがある
相続財産を勝手に売却したり、使ったりすると、相続を承認したとみなされる可能性があります。
例えば、
● 預金を引き出す
● 車を売る
● 不動産を処分する
などは注意が必要です。
また、ローンの返済などを行った場合も承認したものとみなされる可能性があるので注意が必要です。
③ ほかの相続人に影響する
自分が相続放棄をすると、次順位の相続人に権利が移ることがあります。
例えば、子ども全員が放棄すると、親や兄弟姉妹に相続権が移る場合があります。
家族全体での確認が重要です。
④ 不動産だけ放棄することはできない
相続放棄は、財産ごとに選ぶことはできません。
「借金はいらないけど、実家だけ欲しい」ということはできず、すべてを放棄するか、すべてを相続するかの判断になります。
相続放棄と限定承認の違い
相続放棄と似た制度に「限定承認」があります。
限定承認とは、相続した財産の範囲内で借金を返済する制度です。
ただし、手続きが複雑で、相続人全員で行う必要があるため、実務上は相続放棄の方が選ばれることが多いです。
司法書士に相談するメリット
相続放棄は、期限が短く、必要書類も多いため、早めの対応が重要です。
司法書士に相談することで、
● 相続財産の整理
● 必要書類の確認
● 家庭裁判所への申述書作成
● 相続人関係の確認
などをスムーズに進めることができます。
また、相続放棄をした後の必要な手続きがある場合は、全体の流れを見ながら対応できます。
大阪で相続放棄のご相談なら
当事務所では、大阪市北区(北新地)を拠点に、
● 相続放棄
● 相続人調査
● 戸籍収集
● 相続登記
● 相続不動産の整理
まで幅広く対応しています。
「借金があるかもしれない」
「実家を引き継ぎたくない」
「3か月の期限が迫っている」
このようなお悩みがあれば、早めにご相談ください。
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