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2024.06.14
遺言書作成サポート
遺言書を作成するメリット
遺言書を作成すれば、生前のお気持ちを実現し、残されたご家族の負担を減らせます。
遺産の分け方にご希望がある方はもちろん、「うちの家族は仲がいいから関係ない」
「法定相続分通りに分けてもらえればいい」などとお考えの方にとっても、遺言書は有効な手段です。
遺言書を作成するメリットは以下の5つです。
1.相続トラブルを防止できる
まずは、遺言書により相続における争いを防げる点が挙げられます。
元から不仲だった場合はもちろん、円満そうに見える家族であっても、相続が始まると次のような主張が出てくる可能性が否定できません。
- 家は長男である自分がもらうのが当然だ
- 献身的に介護したのだから遺産の取り分は増えるはずだ
- 他の兄弟だけ大学まで行かせてもらったのは不公平だ
争いが生じてしまっても、亡くなった後では仲裁もできません。話し合いがまとまらなければ裁判所での調停などに発展し、家族仲が崩壊してしまいます。
生前に遺言書を作成して遺産の取り分を決めれば、基本的にその内容に沿った相続が可能です。多少の不満があっても「故人が言っているのだから仕方ない」と考える相続人もいます。
泥沼の相続トラブルを避けるために、遺言書を活用しましょう。
2.相続人の遺産調査の負担が減る
「うちで絶対に争いは起きない」とお考えの方にとっても、ご家族の負担を減らすために遺言書が有効です。
相続のために必要な遺産調査は、遺族にとって思いのほか困難なものです。不動産が各地に所在していたり、多数の預金口座を保有していたりして、多大な時間と労力を要するケースも少なくありません。
遺言書に財産目録をつけていれば、遺産が一目瞭然になり、残された家族の手間が省けます。
また、財産目録作成のためにご自身の財産を把握でき、節税などの対策を練れるメリットもあります。
同居している家族がいても、財産をすべて把握できているケースは多くないでしょう。ご家族のために遺言書の作成をご検討ください。
3.遺産分割協議が必要ない
遺言書で遺産の分け方を明確に決めておけば、相続人が遺産分割協議をする必要がなくなります。
反対に遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議をして分け方を決めなければなりません。
話し合いの中で相続人がそれぞれに思いを主張し、争いに発展するケースも多いです。法定相続分通りに分けるとしても、不動産の比重が大きいなど、相続人が分け方に困ってしまう可能性があります。
また、遺産分割協議書の作成には全員の実印や印鑑証明書が必要になり、手続きとしても面倒です。相続人に未成年や認知症の方がいる場合には、本人が遺産分割協議に参加できず、裁判所での手続きを要するケースもあります。
遺言書の存在により遺産分割協議が必要なくなる点は、残された家族にとって大きなメリットといえます。
4.自由に遺産を分けられる
遺言書を利用すれば、法定相続分にとらわれずに自由に遺産の分け方を決められます。
したがって「自宅は妻に、預貯金は子どもたちで均等に」といった分け方が可能です。
また、遺言書により法定相続人以外にも財産を与えられます。「遠方にいて疎遠になっている子よりも、近くで面倒を見てくれた兄弟に遺産をあげたい」といった希望も実現します。
ただし、遺言の内容が相続人の遺留分を侵害しないかに注意してください。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障されている遺産の取り分をいいます。
たとえば「妻に全財産を相続させる」との遺言は、子の遺留分を侵害しています。子が妻(子から見て母)に「遺留分侵害額請求」をすれば、妻は法律で定められた一定割合の金銭を子に支払わなければなりません。
遺留分を侵害する遺言書の作成は自由にできるものの、死後に争いが生じるリスクを考慮しておく必要があります。
5.生前の意思を表明できる
遺言書では遺産の分け方を決めるだけでなく、「付言事項」として生前のメッセージを伝えることも可能です。
- 家族仲良くして欲しい
- 妻に自宅を与えるのは、長年住んだ家で生涯過ごして欲しいからだ
- 遺留分は行使しないでもらいたい
こういった記載に法的拘束力はありません。とはいえ、生前の意思を示すことで、残された家族が遺言書の内容を尊重しやすくなる効果を期待できます。
遺言書の作成は当事務所にお任せください
ここまで解説したように、遺言書により相続争いを防止し、生前の意思を実現することが可能です。
遺言書はご自身でも作成できます。しかし、法律で定められた形式を守っていないために無効になる、内容が正確でなく意思を反映できないといったリスクは否めません。
当事務所では、遺言書の作成をサポートしています。自筆証書遺言、公正証書遺言のいずれについても、ご希望に応じた文案を提案し、法律上問題のない遺言書を残せるようにいたします。
遺言書の作成を検討している方は、ぜひ当事務所までご相談ください。