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2026.09.13

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相続すべきか、放棄すべきか?実際にあったケース①

おばた司法書士事務所です。

今回は、実際に私が担当した相続した案件をご紹介します。

①概要
依頼人のもとに九州のある市役所から固定資産税のお知らせが届いたが、どうしたらいいかの相談があった。

私から市役所に問い合わせたところ、不動産の所有者が亡くなり、依頼人が唯一の相続人とのことだった。

②方針の確認
依頼人と今後の方針について、話をしたところ、亡くなった人は母であるが、生まれてすぐに両親が離婚し、そこから一度も会ったことはなく母側の親族を含め連絡先も分からないとのことでした。

相続放棄も検討しましたが、3ヶ月の期間もあるので、一度財産の調査をしましょうとなりました。

③財産の調査
まず、市役所に問い合わせを、今回の対象の不動産の所在を確認し、知り合いの伝手で九州の不動産会社を紹介してもらい、売却の査定を依頼したことろ、1000万円ぐらいで売れるとのことでした。

次に債務関係がないかの調査ですが、消費者金融や銀行などはJICCやCICといった機関で調べることは出来ますが、個人間の借入れなどの調査が出来ないため、親族との連絡ができないかを調べました。

戸籍などから亡くなった方は高齢で一人暮らしの様だったので、地域の民生委員といった方と連絡がつけば、そこから親族の連絡先がわかるかもしれないと思い、一旦市役所に民生委員に連絡が取れないかを確認しました。

市役所からは民生委員の連絡先は伝えられないが、こちらの連絡先を伝え向こうから連絡してもらえるか聞いてもらえることになりました。

その後、市役所から民生委員経由で親族がこちらの連絡先を聞きたいという連絡があり、教えて差し支えないかの問い合わせがありました。

問題ないと伝えたところ、無事親族との連絡がつきました。

④物件の調査及び親族との面会
親族との連絡がついたので、一度お会いして詳細な確認をするのと併せて、今回の物件の現地確認をするため、九州に調査に行きました。

親族と面談したところ、亡くなられた方は一度再婚したが、子供は依頼人しかおらず、ずっと気にかけていて連絡が出来てよかったと言われました。

また、財産や負債について確認したところ、預貯金が少しあるのと、借金などは一切ないとのことでした。

しかしながら、今回の対象不動産以外の不動産を持っているとのことで、資料を確認したところ、原野商法に逢い複数の場所に無価値の土地を持っていることが判明しました。

翌日、不動産会社の方と土地の確認にいったところ、原野商法で購入した土地はどこからどこまでが所有している不動産かさえ分からず、単体での売却はまず無理だと判断せざるえませんでした。

⑤方針の確定
不動産会社と相談したところ、元々の対象不動産の価格を下げることにより、原野商法で購入した土地を併せて売買してもらえることになり、依頼人に確認したころそれで問題ないとのことでした。

⑥相続登記から不動産売買及び預貯金の解約手続き
⑤にて方針が確定したので、まずは不動産の相続登記と預貯金の解約手続きを平行して行いました。

 

その後、相続登記が完了したので、不動産の売買契約を結び、無事売買代金を受け取り、預貯金の解約金と併せて依頼人に渡し、手続きが完了しました。

今回のポイント
まず、親族との連絡がついたことにより、債務がないことが確認できたこと、及び他の不動産のことが知りえたことが一番大きかったです。

万が一、もともとの対象不動産だけ売買してしまえば、相続放棄をすることが出来なくなり、不要な不動産をも相続することになっていました。

そうなってしまえば、今後の管理費用などが発生するおそれが生じ、依頼人の相続人に引き継がれることになりました。

以上のことから、相続するか相続放棄するかはきちんと調査を行った上で行うことが重要となります。

司法書士へ相談するメリット
相続登記は、

①戸籍収集

②相続人調査

③遺産分割協議書作成

④登記申請

など専門的な手続きが必要です。

https://ojso.jp/service/toki/

早い段階で司法書士へ相談することで、スムーズに進めることができます。

不動産を相続するか相続放棄するか、まだで決めていない」という段階でも問題ありません。選択肢の整理や手続きの流れを知るだけで、その後の動きが大きく変わります。まずはお気軽にご相談ください。

「売るべきか・貸すべきか・残すべきか・放棄すべきか」の判断からお手伝いします。
司法書士が直接対応いたします。

当事務所では、大阪市北区(北新地)を拠点に大阪だけでなく日本全国対応しており、相続登記から売却に向けた整理までサポートしています。

まずはお気軽にご相談ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的・税務アドバイスではありません。税制の適用条件は個別の状況によって異なります。具体的なご事情については、司法書士・税理士等の専門家にご相談ください。